身体障害者手帳の申請時期【初めて申請する方へ】
こんにちは、ねこまるです。
身体障害者手帳はみなさんご存知ですよね。ただ、手帳取得のための申請をするにあたって、いつが適切な時期なのか知っていますか?
身体障害者手帳を取得するためには、病気や事故で身体に障害を負った際に「身体の機能が回復する可能性が極めて低い状態にあるとき」に申請することで取得ができます。
別の言い方で「障害の固定」とも言います。
「身体の機能が回復する可能性が極めて低い状態(障害固定)」っていつわかるか。
結論から言うと、「指定医に相談しましょう」となります。
じゃあ障害固定がいつするかわからないかと聞かれると、そうではありません。この記事を読めばある程度の目処は立てられます。
この記事ではその「申請時期」の目安について説明していきます。目処が立ったら逆算して指定医に「相談行く時期」を検討しましょう。
障害固定の期間
障害が認定されるためには障害を負ってからある程度の期間を経る必要があります。それが障害固定です。
まず、こちらをご覧ください。
※あくまで参考にしてください。
このように障害種別によって、障害固定とみなされる期間はバラバラです。
一つ注意していただきたいのが
「障害認定」を受けるにはある一定の条件をクリア(検査データや身体状況)していることが必要です。そのために、条件さえクリアしていて、指定医が診断書を書ければ3か月も6か月も待つ必要がないのです。
また、「障害が固定された」と認定するのも医師の判断です。なのでまずはしっかりと相談して診断書の作成を依頼しましょう。
身体障害者手帳の申請時の注意点
気を付けていただきたいのが、障害者手帳を取得は「病名」だけでは判断できないということです。
「脳梗塞」などの疾病(病気等)の結果として、障害を負った際の「程度」や「生活動作の支障」などによって認定されるものです。
簡単に言うと、病気に罹ったから手帳をもらえるのではなく、病気が原因で障害を負った場合に取得できるもの
と考えて下さい。
そのため、この病気にかかったから手帳が取れる!というルールではありません。病名だけでは判断できないのです。
例外では「透析導入目前の状態」であったり「下腿切断後」などであれば、ほぼ確定で障害者手帳の取得はできます。また、障害の種類によっては、原因疾病が限定されているものがあります。
ここまで読んで「結局なんなんだろう…。」となりますよね。
それでいいのです。ほとんどがケースバイケースですので、指定医への相談が不可欠です。それだけ覚えておいてください。
身体障害者手帳の申請時期
先ほども言ったように「じゃあ結局いつ申請すればいいの?」と思いますよね。
もちろん先ほどご覧いただいた表を参考にしていただいて構いません。
わかりやすいのは、申請は基本的には生涯が固定されてからになるので『治らない』とある程度わかれば、それが一つ目安にはなります。
「透析導入」などは「障害固定」としてわかりやすいサインです。これと同じで『回復見込みがない』と同じ状態であればいいのです。
ただ、早め早めで医師へ相談しておくことはデメリットになりません。むしろ、早めに診てもらうことで今後の目処が付きます。
ちなみに身体障害者手帳の申請方法はこちらからです。
医師に相談するタイミング
ここで具体的にいつから「障害固定です。」とは言えませんが、上記の表で一般的な障害固定の目安が付いたと思います。その「目安」をもとに診断書が書ける指定医に事前に診始めてもらうことが大切ですよね。
もし、脳梗塞などで入院してしまった場合は人によっては重い後遺症が残ります。その場合は素人ではわからないため、どこまで回復するかを医師と確認しながら申請手続を進めるしかありません。
「身体の機能が回復する可能性が極めて低い状態」とみなされるには時間がかかることが多いため、障害が入院中には取得できない場合もあります。
退院してからもう一度病院にかかり、診断書や意見書を書いてもらう必要が出てきます。
まとめ
結局のところ冒頭でいった通り最終的には「指定医への相談が必要」になります。
ケースバイケースであるため、どれだけ調べてもわからないと思います。障害の重さや手術をしているかどうかで、障害が固定されたとみなされる期間が変わります。
そのため、入院時などに主治医と相談してみることや、外来などで指定医などに診てもらい相談することが一番正確な情報を得られます。
医師と話すのは少し躊躇されるかと思います。忙しいのにそんな相談していいのか?と思ったりしますよね。
全然相談していただいて構わないのですが、もし相談をしずらいようであれば、病院にいるソーシャルワーカーを頼ってください。
医療相談室にいますので、是非お気軽に相談してください。